非公开秘密保持契约书

非公開秘密保持契約書

本非公開秘密保持契約書(以下「本契約」という)は---------(以下「X」という)及び----------(以下「Y」という)によって締結されて、2010---月---日から効力が発生する。Xは---法令に基づき設立された会社で、住所は------にある。Yは----法令に基づき設立されて会社で、住所は---にある。

第一条(情報の開示)

①Yが合資会社Xに資本参加することを討論及び評価する為に、Xは本契約に基づいて業務に係る機密情報(以下「機密情報」という)をYに公開する。

②本契約の機密情報とは、Xの情報及びデータを含むがそれに限られず,商業或いは競争価値を有し、公知にならず秘密にする措置を取る情報。例えば、制作プログラム、仕事或いは業務過程、商品及びサービス、マーケティング及び財務策略、予測、データ、ソース・コード 、プログラム・コード、サブルーチンプログラム 、専門技術、公式、改良、発明、商品デザイン、技術、テクニック 、客先リスクなどの情報及びデータ。

第二条(開示/使用の目的)

XがYに公開する機密情報はYによってX合資会社に資本参加することを討論及び評価するという目的だけで用いられる。

第三条(使用及び開示の制限)

①YはXの公開した機密情報を受けてから五年のうち、本契約第二条の目的以外、機密情報を直接又は間接に使用してはならない。

②Xの書面による事前の承諾なく、Yは第三者に機密情報を直接又は間接に開示してはならない。

③YはXから開示された機密情報を善良なる管理者の注意をもって秘密に保持、管理する。

第四条(内部開示の制限)

Xの書面による事前の承諾なく、第二条の目的以外、Yは会社の内部に機密情報を開示してはならない。但し、Yは第二条の目的に該当し、Yの本社に機密情報を開示する場合は、この限りでない。

第五条(開示及び使用の制限)

YはXからの機密情報を使用するとき、以下の事項を確認それに遵守しなければならない。

(a)XはYに公開に情報を提供する以外、何でも権利を授与又は付与しない。 (b)Yは機密情報の現状を維持すべき、変更、削除などしてはならない。

(c)Yは機密情報を直接又は間接に自らの会社に営業に使用してはならない。

第六条(義務の終了)

以下の各項が起こった場合、機密情報の秘匿性を解除することになると見なされる。それと同時に、Yの責によらず公知、公用となった。

(a)XがYに機密情報を開示したとき、既に公知、公用となった。

(b)XがYに機密情報を知らせたあと、この情報はyのの責によらず公知、公用となった。

(c)Xの書面の授権を受けて発表した。

(d)Xは機密情報を第三者に開示して、それに第三者は守秘義務を負うことない。 (e)Yは機密情報を自ら独立に開発したものを証明できる。

(f)司法または所轄官庁の通達により公に開示した。

第七条(機密情報の返還)

本契約の目的を達成または本契約が解除などの原因で終結したときは、Xから要請された場合に,yは本秘密情報に係るすべてのデータ対象を速やかに返却するものとする。メールなど返還できないものだけなら、YはXの承諾を得たあと、破棄するものとする。

第八条(契約違反の責任)

Yは本契約に違反した場合、これによっての民事責任を負うするものとする。

第九条(契約条項の分離独立性)

本契約書に規定されている各条項はそれぞれが分離独立して効力を有し、たとえ契約書の一条項或いはいくつかの条項が法律的に無効となって、或いは実行できないとしても 、その無効が他の条項に影響を与えることない。

第十条(準拠法)

本契約書の解釈及び適用はすべて--------法令の規定によって処理する。

第十一条(仲裁)

もし本契約書によって争議が起こったら、両方も仲裁合意に達成たら、仲裁地はホンコンである。

X会社: Y会社:

法定代表人: 法定代表人: 住所: 住所:

非公開秘密保持契約書

本非公開秘密保持契約書(以下「本契約」という)は---------(以下「X」という)及び----------(以下「Y」という)によって締結されて、2010---月---日から効力が発生する。Xは---法令に基づき設立された会社で、住所は------にある。Yは----法令に基づき設立されて会社で、住所は---にある。

第一条(情報の開示)

①Yが合資会社Xに資本参加することを討論及び評価する為に、Xは本契約に基づいて業務に係る機密情報(以下「機密情報」という)をYに公開する。

②本契約の機密情報とは、Xの情報及びデータを含むがそれに限られず,商業或いは競争価値を有し、公知にならず秘密にする措置を取る情報。例えば、制作プログラム、仕事或いは業務過程、商品及びサービス、マーケティング及び財務策略、予測、データ、ソース・コード 、プログラム・コード、サブルーチンプログラム 、専門技術、公式、改良、発明、商品デザイン、技術、テクニック 、客先リスクなどの情報及びデータ。

第二条(開示/使用の目的)

XがYに公開する機密情報はYによってX合資会社に資本参加することを討論及び評価するという目的だけで用いられる。

第三条(使用及び開示の制限)

①YはXの公開した機密情報を受けてから五年のうち、本契約第二条の目的以外、機密情報を直接又は間接に使用してはならない。

②Xの書面による事前の承諾なく、Yは第三者に機密情報を直接又は間接に開示してはならない。

③YはXから開示された機密情報を善良なる管理者の注意をもって秘密に保持、管理する。

第四条(内部開示の制限)

Xの書面による事前の承諾なく、第二条の目的以外、Yは会社の内部に機密情報を開示してはならない。但し、Yは第二条の目的に該当し、Yの本社に機密情報を開示する場合は、この限りでない。

第五条(開示及び使用の制限)

YはXからの機密情報を使用するとき、以下の事項を確認それに遵守しなければならない。

(a)XはYに公開に情報を提供する以外、何でも権利を授与又は付与しない。 (b)Yは機密情報の現状を維持すべき、変更、削除などしてはならない。

(c)Yは機密情報を直接又は間接に自らの会社に営業に使用してはならない。

第六条(義務の終了)

以下の各項が起こった場合、機密情報の秘匿性を解除することになると見なされる。それと同時に、Yの責によらず公知、公用となった。

(a)XがYに機密情報を開示したとき、既に公知、公用となった。

(b)XがYに機密情報を知らせたあと、この情報はyのの責によらず公知、公用となった。

(c)Xの書面の授権を受けて発表した。

(d)Xは機密情報を第三者に開示して、それに第三者は守秘義務を負うことない。 (e)Yは機密情報を自ら独立に開発したものを証明できる。

(f)司法または所轄官庁の通達により公に開示した。

第七条(機密情報の返還)

本契約の目的を達成または本契約が解除などの原因で終結したときは、Xから要請された場合に,yは本秘密情報に係るすべてのデータ対象を速やかに返却するものとする。メールなど返還できないものだけなら、YはXの承諾を得たあと、破棄するものとする。

第八条(契約違反の責任)

Yは本契約に違反した場合、これによっての民事責任を負うするものとする。

第九条(契約条項の分離独立性)

本契約書に規定されている各条項はそれぞれが分離独立して効力を有し、たとえ契約書の一条項或いはいくつかの条項が法律的に無効となって、或いは実行できないとしても 、その無効が他の条項に影響を与えることない。

第十条(準拠法)

本契約書の解釈及び適用はすべて--------法令の規定によって処理する。

第十一条(仲裁)

もし本契約書によって争議が起こったら、両方も仲裁合意に達成たら、仲裁地はホンコンである。

X会社: Y会社:

法定代表人: 法定代表人: 住所: 住所:


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